> http://norml.org/index.cfm?Group_ID=8467 Arizona: Lawmaker Introduces Measure To 'Defelonize' Marijuana Possession February 3, 2011 - Phoenix, AZ, USA アリゾナ州: 大麻所持罪を「非厳罰化」するような州法案が提出される 2011 年 2 月 3 日 - アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス Phoenix, AZ: First-year member of the state House of Representatives, Republican John Fillmore (Apache Junction) introduced legislation this week to 'defelonize' Arizona's marijuana possession penalties. アリゾナ州フェニックス: 就任して五年目になる州下院議員、共和党のジョン・ フィルモア(アパッチ・ジャンクション市)は今週、アリゾナ州における大麻 所持罪に対する罰則を「非重罰化」するような州法案を提出した。 House Bill 2228 amends state law so that the adult possession of up to two ounces of marijuana is reduced from a potential felony (punishable by 1.5 years in prison and a $150,000 fine) to a "petty offense" punishable by a $100 fine. 提出された下院法案 2228 号は、成人が 2 オンス(約 56.7 グラム)までの大 麻を所持していた際の罰則を「潜在的重犯罪」(一年半以下の懲役または 15 万ドル以下の罰金)と定めている現行の州法を改正し、これを「軽微な違反」 (100 ドル以下の罰金)へと引き下げるものだ。 Lawmakers in several other states – including Connecticut, Hawaii, Illinois, Rhode Island, and Texas – are considering similar legislation to reduce statewide marijuana possession penalties to fine-only offenses. 他の幾つかの州でも、例えばコネティカット州、ハワイ州、イリノイ州、ロー ドアイランド州、テキサス州などで、それぞれの議会が州における大麻所持罪 に対する罰則を罰金刑のみに引き下げるような州法案の施行について検討して いる。 Thirteen states have enacted similar laws 'decriminalizing' marijuana possession offenses, removing the threat of jail time (and in some cases, the threat of arrest or a criminal record) for cannabis possession. 既に 13 の州においては大麻所持罪の「非犯罪化」を目的とする類似の州法が 成立しており、大麻を所持した事により投獄される恐れが、また場合によって は逮捕や犯罪記録を受ける恐れも取り除かれている。 In November, Arizona voters narrowly approved Proposition 203, the Arizona Medical Marijuana Act, which allows the state to regulate the use and distribution of medical cannabis to authorized patients. On Tuesday, the Arizona Department of Health released draft rules for the forthcoming medical marijuana program, which is expected to be implemented later this spring. 去年 11 月、アリゾナ州で行われた住民投票で州法案 203 号「アリゾナ州医療 大麻法案」が辛うじて可決された。この州法は許可を得た患者に対する医療大 麻の提供とその使用を州が監督することを定めるものだ。今週火曜にアリゾナ 州保健局は今後実施される予定の医療大麻プログラムに関する規定案を発表し ており、実施は今年の春過ぎになる見込みである。 For more information, please contact Allen St. Pierre, NORML Executive Director, at (202) 483-5500 or Paul Armentano, NORML Deputy Director, at: paul@norml.org. A state-by-state summary of pending state marijuana law reform legislation is available from NORML at: http://www.capwiz.com/norml2/issues/. より詳しい情報については NORML 事務局長アレン・セント・ピエール (202) 483-5500 もしくは NORML 副事務局長ポール・アルメンターノ にお問い合わせ下さい。州ごとの審理中の大麻法改正案の一 覧は NORML サイト内 http://www.capwiz.com/norml2/issues/ にあります。 (PHO のコメント) 折角そこまで罰則を引き下げるならば、もう一歩進んで合法にしてしまえば良 いのにと思うわけだが、いかにアメリカとはいえ法制度は急には変えられない のだろう。この調子で行けば数年以内にも大麻所持の非犯罪化に踏み切る州は 全 50 州のうち半数を越えるものと予想され、あの連邦政府としてもこれまで のような強硬的な大麻弾圧政策を取り続けることに無理が出始めるであろう。 その時、日本の大麻情勢がどのようになっているのか。このまま何も変わらず 政府とマスメディアは根拠に基かない大麻有害論を唱え続け、警察はこれまで 通り大麻所持者を逮捕し、刑務所へ送り続けているのか。それとも医療大麻が 合法化され、個人的な所持や栽培は罰金刑に留められ、あるいは酒や煙草のよ うに一定の規制の下に合法的に販売されているのか。それらは全て、一人でも 多くの国民がこの問題について考え、各々の意見を表明し、たとえ僅かなもの であったとしても必要な行動を行う事に係っている。一人の人間に出来る事な どそもそも限られているのであり、「自分には世の中を大きく変える力など無 いだろう」と考えて何もしないというのは合理的な選択ではあるまい。この記 事を翻訳してコメントを書いている PHO も週に一本や二本の英文記事を翻訳す るのが精一杯であり、それ以上の事など殆ど何も出来はしない。現在政治的な 大変動の起きているチュニジアにせよエジプトにせよリビアにせよ、あのよう な動きは一人の超人的な人間の行動によって起きた事ではなく、多数の国民が 互いに協力し合うことで為された。まして大麻取締法の改正などは、独裁者の 追放に要する困難さに比べればまだ容易であるとは言えないか。少なくとも私 たちは誰の血をも流す必要が無いのだ。