Washington, DC: Medical Marijuana Dispensaries Not Likely Until Mid-2011 August 12, 2010 - Washington, DC, USA ワシントンDC: 医療大麻ディスペンザリーの開設は 2011 年半ばとなる見通し 2010 年 8 月 12 日 - アメリカ合衆国ワシントンDC Washington, DC: Qualified patients will not be legally able to obtain or possess medical marijuana in the District until at least next summer, according to draft regulations recently issued by Mayor Adrian Fenty's office. ワシントンDC: メイヤー・アドリアン・フェンティー市長執務室が最近発表し た施行指針案によれば、コロンビア特別区においては早くとも来年の夏までは 許可を得た患者であっても医療大麻を合法的に取得、所持する事は出来ない見 通しだ。 Under the law, which took effect in late July, the Department of Health and the D.C. Alcohol Beverage Control Board will establish and oversee regulations for the licensed cultivation and distribution of marijuana to registered patients. However, according to a draft version of the regulations circulated by the Mayor's office, the regulatory framework for the District's dispensaries and cultivation centers won't be completed until January 2011. It is not anticipated that the facilities will be up and running for several months afterward. 七月末に施行された条例の下では、登録された患者による大麻の栽培と配布を 州保健局および D.C. Alcohol Beverage Control Board (アルコール飲料監理 委員会) が監督する事になっている。だが市長執務室が発表した施行指針案に よると、コロンビア特別区におけるディスペンザリーおよび栽培所に対しての 規制の枠組は 2011 年 1 月まで完成しないとのこと。実際にそれらの施設が稼 働するのはそれから数ヶ月後になる見通しだ。 As amended, the District's medical marijuana law only permits patients to possess marijuana legally if they are registered with the Health Department and have obtained cannabis from a licensed dispensary. コロンビア特別区における医療大麻条例においては、患者らは州保健局に登録 した上で、ライセンスを受けているディスペンザリーから提供された大麻のみ を合法的に所持する事ができる。 NORML Legal Counsel Keith Stroup criticized the delay. "Many of the patients that this law is specifically designed to protect -- such as D.C. residents with HIV, cancer, and multiple sclerosis -- need medical cannabis now, not a year from now. These people should not be subject to arrest and incarceration for using a medicine that helps them. Who knows how long D.C. politicians and regulators may drag their feet on this issue? Why should patients have to suffer in the interim?" NORML 所属弁護士キース・ストロープはこの遅れを次のように批判する。「こ の条例が特に守ろうとしている患者達は——例えば特別区に住む HIV、癌、多 発性硬化症の患者達は——今まさに大麻を必要としているのであって、一年経っ た後ではない。これらの人々は自らを助けるための薬剤を使用したために逮捕 され、投獄されるべきではない。特別区の政治家や規制当局がこの問題に取り 組むまでに掛かる時間が、誰に解るというのか? なぜ患者達はこの中間状態に 苦しむ必要があるのか?」 For more information, please contact Keith Stroup, NORML Legal Counsel, at: (202) 483-5500. より詳しい情報については NORML 所属弁護士キース・ストロープ (202) 483-5500 にお問い合わせ下さい。 (PHO のコメント) 現時点で闘病中の患者らを待たせる事は当然褒められた事ではないが、もしこ れが日本であれば、法律の施行から実際の稼働まで一年掛かる事はそれほど不 思議でもないように思える。役所の動きの遅さに慣れてしまっているのだろう。 そしてそれに慣らされれば、同様に国会の動きの遅さにも慣らされてしまう。 そもそも法律は、たとえ理想的な状態にあっても国民世論のキャッシュ・サー バーに過ぎず、その内容の更新頻度は個々人の良心・信念・直感・思考に対し て常に無視できない遅れを伴い…… という話を書こうと思いましたが、私の話 よりももっと良い説明があるので、これを貼っておきます。 http://deztec.jp/x/05/faireal/faireal-2-26-index.html もちろん私はこの社会が理想的なキャッシュ・サーバーであるとは思いません。 理想的なキャッシュ・サーバーならば、その原情報(倫理観はその一例)が特 定の集団のものに偏るはずは無いからです。倫理観なるものを官僚やマスコミ が定めるのであっては、それは充分に国民世論が反映されたものとはなり得ま せん。しかしながら、社会というものが不完全な人間の集団から構成されたも のである以上、理想的な社会を実現すること、個々人の良心と信念と直感が公 平に反映された社会を実現することは、これは現実には不可能と言わざるを得 ません。だから私は、10人で決めたのか一億人で決めたのかも判らない倫理観 に対して個人がこれを拒絶する事を、社会が今よりも幅広く許容するという状 態、私はそのような状態を望んでいるのです。社会の常識とされている事はみ な低い優先度を持っているに過ぎず、個人の直感は常にそれに優先されて然る べきだと考えているのです。何が言いたいのか判らないかも知れません。判ら なかったらごめんなさい。